
支援会員規約
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
本規約は、「耕作放棄地ゼロプロジェクト」(以下「本プロジェクト」という)の活動を支援する会員(以下「支援会員」という)の種別、会費、特典およびその他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(支援会員の種別)
支援会員は、次に定める種別とする。
-
個人会員:本プロジェクトの目的に賛同し、個人の立場で活動を支援する者。
-
法人会員:本プロジェクトの目的に賛同し、法人または団体として活動を支援する者。
第2章 会費および年度
第3条(会費)
支援会員は、本プロジェクトの活動を支援するため、年会費を納入するものとする。
-
年会費の金額:年会費は一口5,000円とする。
-
個人会員の口数:個人会員は、一口以上とする。
-
法人会員の口数:法人会員は、三口以上とする。
第4条(年度)
本プロジェクトの年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5条(会費の納入および不返還)
-
会費は、入会時および次年度以降は年度開始前の所定の期日までに一括納入するものとする。
-
一度納入された会費は、原則として理由の如何を問わず返還しないものとする。
第3章 支援会員の特典
第6条(特典の内容)
支援会員は、会費の納入をもって、以下の特典を受けることができる。
-
名称の記載:本プロジェクトのホームページ内(メンバー一覧)に支援会員の名称を記載する。
-
イベント等での名称記載:本プロジェクトが主催または参加するイベントや配布物などに、支援会員の名称を記載する。
-
ロゴの利用:本プロジェクトが配布する**「耕作放棄地ゼロプロジェクトメンバーロゴ」を、支援会員の広報物やウェブサイトなどに自由に掲載**することができる。
-
試食会への参加:本プロジェクトが年に1回開催する試食会に、無料にて参加することができる。
-
アクティビティへの参加:本プロジェクトが主催する収穫・種まきアクティビティへの参加資格を有する。ただし、交通費、宿泊費、食事代などの実費は支援会員の負担とする。
第7条(特典利用の制限)
-
支援会員は、特典の利用にあたり、本プロジェクトおよびロゴの社会的信用またはイメージを損なう行為を行ってはならない。
-
ロゴの利用方法について、本プロジェクト運営事務局が不適切と判断した場合、掲載の中止を求めることができる。
-
アクティビティの開催場所、時期、参加人数には制限を設ける場合があり、参加希望者が多数の場合は抽選などの調整を行うことがある。
第4章 入会、退会および資格喪失
第8条(入会)
-
本プロジェクトへの入会を希望する者は、本規約に同意の上、所定の入会申込書を運営事務局に提出し、運営事務局の承認を得るものとする。
-
運営事務局は、前項の承認を行うに際し、必要に応じて審査を行うことができる。
第9条(退会)
-
支援会員は、運営事務局にその旨を届け出ることにより、任意に退会することができる。
-
年度途中に退会した場合でも、納入済みの会費は返還しない。
第10条(会員資格の喪失)
支援会員が次の各号のいずれかに該当する場合、運営事務局の決定により会員資格を喪失するものとする。
-
年会費を所定の期日までに納入しないとき。
-
本プロジェクトの目的または本規約に違反したとき。
-
本プロジェクトの名誉を著しく傷つける行為があったとき。
-
その他、支援会員として不適当と認められる行為があったとき。
第5章 規約の改廃
第11条(規約の改廃)
本規約は、本プロジェクトの運営事務局が必要と認めた場合、変更することができるものとする。規約の変更は、支援会員に対して事前に通知または公表するものとする。
第6章 事務局およびプロジェクト関係者
第12条(事務局の所在地)
本プロジェクトの運営事務局の所在地は、以下の通りとする。
新潟県新発田市乗廻711 イトウ車輌内
運営主体
株式会社パル
代表取締役 伊藤正之
プロジェクト責任者
プロジェクト発起人・責任者 伊藤晶美
第7章 紛争解決
第13条(専属的合意管轄)
本規約または本プロジェクトの活動に関し、支援会員と本プロジェクトとの間で紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、運営主体である株式会社パルの本社所在地を管轄する横浜地方裁判所または横浜簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
